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反社会的勢力への対応に関する基本方針

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針

○マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針
(平成26年4月1日制定)
(平成31年3月29日改定)
 
 ハリマ農業協同組合(以下、「当組合」という。)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組みます。
 あわせて、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力等との関係を遮断するため、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことを宣言します。
 また、マネー・ローンダリング等の組織犯罪等の防止に取り組み、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
 
 
(態勢整備)
1 当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除および組織犯罪等の防止の重要性を認識し、関係法令等を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除および組織犯罪等の防止について周知徹底を図ります。
 
(マネー・ローンダリング等の防止)
2 当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
 
(反社会的勢力等との決別)
3 当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
 
(組織的な対応)
4 当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
 
(外部専門機関との連携)
5 当組合は、警察、暴力団追放兵庫県民センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携関係を構築します。
 
 
 
以 上
 
※1 反社会的勢力とは、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に記載される集団または個人を指します。
 
※2 反社会的勢力等とは、上記反社会的勢力のほか暴力団との関係が認められない反社会性を有する集団または個人(凍結口座名義人等の犯罪集団への関与が疑われる者、資産凍結等経済制裁措置対象者等)を指します。
ハリマ農業協同組合
〒671-4193
兵庫県宍粟市一宮町東市場429番地1
TEL:0790-72-1234
FAX:0790-72-1590

営農指導事業、生活指導事業、販売事業、購買事業、給油所事業、信用事業、共済事業、診療所事業、葬祭事業、損害保険代理店業


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